弁護士ではありません
『修羅場の王』を読む中で、自分で調べたことや、自分の理解、内容の整理などをただ書いていきます。 弁護士でも司法書士でもないので、誤りがあればコメントなどで指摘お願いします。
目次
- プロローグ
- Chapter -1
- Chapter 0
- Chapter 1
- Chapter 2
- Chapter 3
- Chapter 4
- Chapter 5
- Chapter 6
- Chapter 7
- Chapter 8
- Chapter 9
- Chapter 10
- エピローグ
プロローグ
破産法
第三十一条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 破産債権の届出をすべき期間
二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
2 前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第一号の期間並びに同項第三号の期間及び期日を定めないことができる。
3 前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めなければならない。
4 第一項第二号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。
5 第一項の場合において、知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第四項本文及び第五項本文において準用する同条第三項第一号、第三十三条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
第七十八条(破産管財人の権限)
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
二 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項に規定する試掘権をいう。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
三 営業又は事業の譲渡
四 商品の一括売却
五 借財
六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
七 動産の任意売却
八 債権又は有価証券の譲渡
九 第五十三条第一項の規定による履行の請求
十 訴えの提起
十一 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
十二 権利の放棄
十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認
十四 別除権の目的である財産の受戻し
十五 その他裁判所の指定する行為
3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
4 裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
5 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
6 破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。
SFCG(旧商工ファンド)
Wikipedia
1978年に、株式会社商工ファンドとして設立。銀行からの借り入れが困難な中小企業向けに貸し付けを行う、いわゆる商工ローン(事業者金融)として成長。取り立て方法が問題化し始めた後の2002年11月に、現在の株式会社SFCGに商号を変更した。これは、商工ファンドカンパニーグループ(Shoko Fund Company Group)の略である[1]。
金融庁
本日、関東財務局長より、株式会社SFCG(本店:東京都中央区)に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
全商連
司法手続悪用
ところで、商工ローン被害は1999年に社会問題化したことから、出資法の上限金利の引き下げや、貸金業法の取り立て規制の強化等がなされてきた。
それにもかかわらず、これまで株式会社SFCGは、社会的非難を尻目に「司法テロ」とも呼べる司法手続きを悪用して債務者や連帯保証人に対して、違法・不当な差し押さえ等を繰り返して中小事業者とその保証人を苦しめ続けてきた。
最近では期限の利益喪失事由が存在していないにもかかわらず、全国的に多数の債務者・連帯保証人に対して期限の利益喪失を理由とした一括請求を繰り返し、債務者・連帯保証人を混乱に陥れるなどした。
そのため、理由のない請求を受けた債務者・連帯保証人が原告となって株式会社SFCGに対して慰謝料請求訴訟を全国各地で提訴するに至っている。
日経不動産マーケット情報
SFCGは2月23日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。負債総額は3380億4000万円。ここ数年は不動産担保ローンを中心に融資事業を展開してきたが、市況の悪化から同社自体の資金返済が行き詰まった。3月24日に上場廃止となる。
東洋経済「SFCG破綻の深層、不動産担保ローンが致命傷に」
「国内外のほとんどの金融機関から、新たな資金調達ができない状態だった」。創業者の大島健伸会長兼社長は記者会見で、昨年夏以降に資金繰りが深刻化した経緯を語った。金融環境悪化を受け、直近では商工ローンや不動産担保ローンの新規実行をほとんど停止し、貸付債権の回収によるキャッシュフローを返済に回していた。
しかし2月20日、特定金融機関との資金調達交渉が頓挫し、最終的に経営の継続を断念することになった。
全商連
東京地方裁判所は3月24日、SFCG(旧商工ファンド)が民事再生計画をつくる見込みがなくなったとして民事再生の取り消しを決定。今後、1カ月後をめどに破産手続きに入ります。
民事再生が行き詰まった理由として(1)約700億円の貸出債権を金融機関に「二重譲渡」していたことが発覚した(2)約39億円の税金滞納で預金口座が差し押さえられた(3)貸金業登録を取り消される見通しになった‐‐ことが上げられています。
帝国データバンク
主要取引行6行とは1500億円のコミットメントラインを締結していたものの、その大半がリーマン・ブラザーズ証券(2008年9月16日民事再生、負債3兆4000億円)など外資系金融機関であり、当社に対する融資姿勢は厳しいものとなっていた。株式市場の極度の低迷によって、公募増資や保有株式の売却による資金調達も難航。調達手段が狭められる一方、直近では一部顧客に元利金一括返済を要求する強引な回収手法がマスコミ報道で問題視されたことなどで風評も悪化。2月20日に大島氏が代表を辞任して小笠原氏が代表取締役社長に就任。2月23日に、負債3380億4000万円を抱え、民事再生法の適用を申請していた。
yamada-home’s blog
大島会長はやはり反省のひとかけらもない。むしろ、血も涙もないというべきか。大島会長、まずは「私は大学卒業後、三井物産に就職しまして、海外とも取引するわけですが、信用状一つで取引できる。こうした契約を守るということの大切さ、これは貸金業にも通じる、、」などという話から始まり、「私がSFCGを開業する前は、サラ金しかいなかった。事業者が借入を起こそうとして銀行が貸してくれないと高利業者から借りざるを得なかった。」などと、自慢話が続く
47 NEWS
また、SFCG破綻の過程を描いた著書があるジャーナリストの高橋篤史氏によると、大島氏が03年に東京国税局から申告漏れを指摘され、追徴課税されたのを不服として取り消しを求めた裁判で、国税当局側が「資金隠しに利用した」と指摘した2法人がパンドラ文書に記載されている。うち1法人は先に挙げた7法人の一つだ。
登記が閉鎖されると債権者がいなくなる。不動産を売買するには根抵当権を消す必要がある。根抵当権抹消登記を行うには債権者が必要なので、閉鎖された会社の特別代理人を立て、特別代理人に対して提訴し、抹消する。(ふくおか司法書士法人)
利息制限法
第一条(利息の制限)
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第五条(高金利の処罰)
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
パンドラ文書
Pandra Papers
Offshore Leaks Database
YOSHIHITO OSHIMA(大島健伸の長男)
上場企業倒産件数
帝国データバンク
上場企業倒産は、リーマン・ショックが起きた2008年にマンションデベロッパーなどの倒産が相次ぎ、過去最多となる33社となった。しかし、その後はアベノミクス効果や事業再生ADRなど私的整理メニューの拡充を背景に減少し続け、2013年以降は年間3社以下の状態が続き、24年は22年、23年に続き3年連続で1社となった。
東京地方裁判所 民事第20部(倒産部)
東京地方裁判所
東京地裁民事第20部(倒産部)は、破産、個人再生、民事再生、会社更生、特別清算、企業の私的整理に関する特定調停等の倒産事件全般を取り扱っています。また、船舶所有者等責任制限事件、船舶油濁等損害賠償責任制限事件、消費者裁判手続特例法による簡易確定手続といった集団的な債権確定手続のある事件も取り扱っています。
Chapter -1
会社更生法
第七十二条(管財人の権限)
更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
2 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一 財産の処分
二 財産の譲受け
三 借財
四 第六十一条第一項の規定による契約の解除
五 訴えの提起
六 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
七 権利の放棄
八 共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
九 更生担保権に係る担保の変換
十 その他裁判所の指定する行為
3 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4 前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
5 裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
6 裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
7 前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。
ロンドン・アプローチ
INSOL International
Bank of England
The 'London Approach' is designed to ensure that decisions about whether to call in receivers on the one hand or to organise a 'workout', or company support operation on the other, are orderly and well-founded. Its purpose is essentially to help the financial community preserve value.
全国銀行協会
本年4月の政府の「緊急経済対策」を受け、私的整理に関し関係者間の共通認識を醸成し、私的整理を行うに至った場合の関係者間の調整手続き等をガイドラインとして取り纏めることを最終目標として、平成13年6月7日「私的整理に関するガイドライン研究会」が発足した。
本研究会では、金融界・産業界を代表する者が、中立公平な学識経験者などとともに、活発に議論を重ねてきたが、今般、その成果物を「私的整理に関するガイドライン」として公表するものである。
産業再生機構
内閣府保管情報に支援企業に関する発表資料や、貸借対照表などが置かれている。
Wikipedia
株式会社産業再生機構(さんぎょうさいせいきこう)は、株式会社産業再生機構法に基づき、2003年から2007年の4年の間だけ存在した日本の特殊会社。2003年4月16日設立され、2007年6月5日に清算結了して消滅している。
預金保険機構が株式の過半数を保有するものとされていた。金融再生プログラムの一環。スウェーデンのセキュラムをモデルにして作られた。
野村資本市場研究所
4月10日に施行された産業再生機構法は、これら対応策や指針を踏まえたものであり、「有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者」に対し、「当該事業者に係る金融機関等の債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援する」ことを目的とする産業再生機構を設立しようとするものである 。
参議院
現在、事業再生に向けた対応策としては、民事再生法、会社更生法などの法的整理における制度の他、産業再生機構、中小企業再生支援協議会、整理回収機構、産業活力再生特別措置法などの支援措置が存在するが、本稿では、産業再生機構を中心とした事業再生の現状と課題について整理・分析を行うことにする。
三井住友銀行
当行は、取引先であるカネボウ株式会社の化粧品事業を営業譲受する予定であるカネボウブティック株式会社、並びにカネボウ株式会社他カネボウグループ企業計35社(明細別紙)の事業再生に関し、本日、各々と連名で株式会社産業再生機構に対し、株式会社産業再生機構法第22条に基づく再生支援の申込を行い、同日、支援決定を受けました。
当行は、今後、カネボウグループの事業再生計画の実現のため、主力行として株式会社産業再生機構とともに引き続き支援して参ります。
UFJ銀行
当社子会社の株式会社UFJ銀行は、取引先である株式会社ダイエー他ダイエーグループ企業計12社(明細別紙。以下、ダイエーグループという)の事業再生に関し、本日、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート、およびダイエーグループと連名で株式会社産業再生機構(以下、機構という)に対し、機構法第22条に基づく再生支援の申込みを行い、同日、支援決定を受けました。
UFJ銀行は、他の金融機関等の事業再生計画への同意を条件として、ダイエーグループに対して下記の金融支援を行う予定ですので、お知らせ致します。
参議院
ダイア建設(株)については、産業再生機構が支援を行った第1号案件であったことから、その倒産が注目を集めたところである。そこで、産業再生機構が2007 年3月に解散して約2年が経過するのを機に、これまでの産業再生機構の実績を振り返りつつ、支援対象企業の再生状況について整理してみることにする。
帝国データバンク
1. 機構による支援終了時のスポンサー企業のその後を追跡すると、「継続支援」が26 社(66.7%)で6 割を超えた。一方、3 社に1 社(13 社)は後にスポンサーを「変更」していることが判明
2.直近2 期の売上高が判明した40 社のうち、2009 年度は「減収」が31 社(77.5%)で、全体の4 社に3 社を占める
3.一方、2009 年度の損益状況は「黒字」が31 社(81.6%)。再建にともなう業容縮小で売り上げは減少する半面、利払い負担軽減とリストラ効果で収益体質は改善傾向の企業が目立つ
4.2009 年度の財務状況も「資産超過」が25 社(65.8%)で、全体の6 割を超える。一方、「債務超過」「資本食い込み」など、全体の3 社に1 社は依然として脆弱な財務内容にある
Chapter 0
カネボウ
内閣府保管情報
一方、財務面では、これまでの事業多角化の推進による過剰債務を抱え、平成15年9月中間期においては、事業撤退損や人員削減費用を計上し、629億円の債務超過に陥っております。
内閣府保管情報
まず、最も健全であり、それ故に時間経過による事業毀損リスクの高い化粧品事業部門につき、営業譲渡方式により、早期かつ先行的にスピンオフを行う。一方で、化粧品事業部門以外については、上場を維持しつつ、機構の支援の下で「選択と集中」及び分社化を徹底していく方向で検討する。
内閣府保管情報
「買取決定」とは、必要な関係金融機関と機構との間で、
① 関係金融機関から機構への時価での債権の売却、
② 関係金融機関における金融支援(債権放棄を行い残債を引続き保有したり、債務の株式化(DES)を行ったりすること)
のいずれかについての合意が整い、対象事業者の事業再生計画を予定どおり進められることが確実になった時点で機構が行う決定です。
買取決定に係る金額等
・対象事業者の債権の元本総額 1,379 百万円(A)
・買取り(上記①)に係る債権の元本額 150 百万円(B)
・関係金融機関等において金融支援(上記②) 等が行われる債権の元本額 1,229百万円(A-B)
内閣府保管情報
財務リストラクチャリング
カネボウグループは、債権放棄を受けるとともに、減増資を行うことによって財務体質を抜本的に改善する。
(1) 債権放棄の概要
カネボウグループに対する総額995億円の債権放棄を要請する。
(2) カネボウの資本の減少・株式併合
減少すべき資本の額は312億円である(約99.7%の減資)。
また、10 株を 1 株に併合する株式併合を行う(これに伴って一単元の数を1000 株から100株に引き下げる)。
(3) 新株の発行
三井住友銀行及び産業再生機構は、最大で500億円の増資(三井住友銀行が300億円、産業再生機構が最大200億円)を引受ける。
当該増資の結果、産業再生機構は、カネボウの実質支配権(議決権の50%超)を有する株主となる予定である(商法280条の2第2項に定める株主総会の特別決議が行われる予定)。
内閣府保管情報
買取決定に係る金額等
・対象事業者の債権の元本総額 555,654 百万円(A)
・買取り(上記①)に係る債権の元本額 110,819 百万円(B)
・関係金融機関等における金融支援(上記②) 等が行われる債権の元本額 444,835 百万円(A-B)
金融支援額
債権放棄額 99,500百万円
内閣府保管情報
債権及び保有株式の変動内容
機構は対象事業者の第三者割当増資を引き受け、対象事業者に対する既保有債権2,800億円のうち1,500億円を対象事業者に対して現物出資し、同額の種類株式を取得します。
この債権の株式化ののち機構が対象事業者に対して有する株式及び債権は、
普通株式 860億円(議決権の86%:変更なし)
種類株式 1,500億円(種類株式の100%、議決権なし)
債権 1,300 億円
となります。
内閣府保管情報
カネボウ株式会社(以下「カネボウ」という)株券については、本日、東京証券取引所において上場廃止の決定がなされました。
株式会社産業再生機構(以下「機構」という)は、東京証券取引所に対して、上場維持が相当であるとの考えをお伝えしてきたところであり、本日の決定は誠に残念です。
内閣府保管情報
機構は、カネボウ化粧品及びカネボウの事業再生を進め、その再生に一定の目処が立ったことから、カネボウ化粧品及びカネボウに対して保有する株式及び債権の譲渡のためのプロセスを進め、今般花王株式会社(以下、「花王」という。)と、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、株式会社MKSパートナーズ及びユニゾン・キャピタル株式会社が運営に携わるファンド(以下、「3ファンド」という。)が出資するトリニティ・インベストメント株式会社への譲渡等の決定に至ったものです。
株式会社産業再生機構法
第二十二条(支援決定)
過大な債務を負っている事業者であって、その債権者である一以上の金融機関等と協力してその事業の再生を図ろうとする者は、当該金融機関等と連名で、機構に対し、再生支援を申し込むことができる。
2 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項前段の関係金融機関等の選定及び買取申込み等期間の決定、第二十四条第一項の一時停止の要請をするかどうかの決定並びに第二十五条第二項の必要債権額の決定を行わなければならない。
4 機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
5 機構は、第一項の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6 機構は、再生支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。
7 主務大臣は、前項の規定により意見を聴かれたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
8 事業所管大臣は、前項の通知を受けた場合において、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、機構に対して意見を述べることができる。
第二十五条(買取決定)
機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十三条第一項の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。
2 前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、対象事業者の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額(以下「必要債権額」という。)に満たないときは、買取決定を行ってはならない。
3 第一項の場合において、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。
4 機構は、買取決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。
会社法
第百九十九条(募集事項の決定)
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4 種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
これが商法280条の2に該当する?
Chapter 1
株式会社企業再生支援機構法
第一条(機構の目的)
株式会社企業再生支援機構は、雇用の安定等に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者その他の事業者に対し、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。
企業再生支援機構
地域経済活性化支援機構に商号を変更している。
過去の再生支援案件の事例がある。
事業再生ADR
経済産業省
事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。
法務大臣の認証を受けてADRを業として行うことができるようになり、経済産業大臣の認定を得て経産省の事業再生ADR制度のADRを担当できるようになるということ?
事業再生実務家協会
事業再生ADR手続の利用目的は、事業価値の著しい毀損によって再建に支障が生じないよう会社更生法や民事再生法などの法的手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務 ( 主として金融債務 ) について、猶予・減免等をすることにより、経営困難な状況にある企業を再建することであります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第一条(目的)
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることに鑑み、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の完成猶予等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。
第五条(民間紛争解決手続の業務の認証)
民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
第六条(認証の基準)
法務大臣は、前条の認証の申請をした者(以下「申請者」という。)が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする。
一 その専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていること。
二 前号の紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任することができること。
三 手続実施者の選任の方法及び手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有することその他の民間紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該手続実施者を排除するための方法を定めていること。
四 申請者の実質的支配者等(申請者の株式の所有、申請者に対する融資その他の事由を通じて申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)又は申請者の子会社等(申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。)を紛争の当事者とする紛争について民間紛争解決手続の業務を行うこととしている申請者にあっては、当該実質的支配者等又は申請者が手続実施者に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
五 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
六 民間紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
七 民間紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
八 紛争の当事者が申請者に対し民間紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式を定めていること。
九 申請者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
十 民間紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 民間紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第十六条に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該民間紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 申請者(法人にあってはその役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者及び手続実施者について、これらの者が民間紛争解決手続の業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
十五 申請者(手続実施者を含む。)が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を定めており、これが著しく不当なものでないこと。
十六 申請者が行う民間紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。
産業競争力強化法
第四十七条(認証紛争解決事業者の認定)
認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。第四十九条及び第五十条において同じ。)として選任することができること。
二 事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十四条第一項の償還すべき社債の金額の減額に係る確認、第五十六条第一項の資金の借入れに係る確認若しくは第五十九条第一項の債権に係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第五十九条(債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確認)
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一 当該債権が少額であること。
二 当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を来すこと。
2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の終了に至る」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間の終了」と読み替えるものとする。
スイス航空
Wikipedia
1980年にネスレと合弁でスイスホテルを設立、ホテル事業に進出する。その後1990年にネスレとの合弁を解消しスイスホテルを買収。1991年には地域航空会社のクロスエアを事実上傘下に置き、1992年、クロスエアやオーストリア航空などとの共同マイレージサービス「クオリフライヤー」を開始する。
マッキンゼーと共に「ハンター戦略(Hunter Strategy)」と呼ばれる経営戦略を開始する。これは大手他社との提携ではなく他の航空会社への出資や買収によって自社のシェア拡大を目指すことを目的としたもので、この戦略に基づきサベナ・ベルギー航空を皮切りにAOMフランス航空、LOTポーランド航空、TAPポルトガル航空などヨーロッパの中小航空会社との資本提携を次々に行い、これら資本提携した航空会社群やオーストリア航空と共にマイレージサービスに過ぎなかったクオリフライヤーを航空連合「クオリフライヤーグループ」へと発展させ、スイス航空はその盟主となった。
UBSやクレディ・スイス主導の元、クロスエアに大半の路線を承継させてスイス航空を清算する再建案が策定されるが、その実行直前の同年10月2日、UBSからのクロスエア株の売却資金の振り込みが遅れたことで資金ショートを起こして経営破綻し、全便の運航を停止した。
『修羅場の王』の本文中に、「両社が設立した新たな航空会社の「クロスエア」に、スイス航空の路線の大半を継承させて延命を図った。」とあるが、Wikipediaによるとクロスエアはもともとあったようだ。
それにしても、UBSと(今は存在しない)クレディ・スイスには悪いイメージしかない...
会社更生法
第四十七条(更生債権等の弁済の禁止)
更生債権等については、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2 更生会社を主要な取引先とする中小企業者が、その有する更生債権等の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3 裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、更生会社と同項の中小企業者との取引の状況、更生会社の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 管財人は、更生債権者等から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5 少額の更生債権等を早期に弁済することにより更生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
6 第二項から前項までの規定は、約定劣後更生債権である更生債権については、適用しない。
7 第一項の規定は、次に掲げる事由により、更生債権等である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)が消滅する場合には、適用しない。
一 第二十四条第二項に規定する国税滞納処分(当該国税滞納処分又はその続行が許される場合に限る。)
二 第二十四条第二項に規定する国税滞納処分による差押えを受けた更生会社の債権(差押えの効力の及ぶ債権を含む。)の第三債務者が当該国税滞納処分の中止中に徴収の権限を有する者に対して任意にした給付
三 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
四 管財人が裁判所の許可を得てした弁済
第百二十七条(共益債権となる請求権)
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 更生債権者等及び株主の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第八十一条第一項(第三十四条第一項、第三十八条、第八十一条第五項及び前条において準用する場合を含む。)、第百十七条第四項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第五項、第百二十四条第一項及び第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
七 更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
第百二十八条(開始前の借入金等)
保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
2 開始前会社(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
4 開始前会社が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
民事再生法
第八十五条(再生債権の弁済の禁止)
再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3 裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4 再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
6 第二項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
第百十九条(共益債権となる請求権)
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
七 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
第百二十条(開始前の借入金等)
再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
2 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
3 再生債務者が第一項の許可又は前項の承認を得て第一項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
4 保全管理人が再生債務者の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
Chapter 5
日本国憲法
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
確定給付企業年金法
第三十六条(支給要件)
老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 六十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
4 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
第六十条(積立金の額)
積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
2 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
確定給付企業年金法施行規則
第六条(給付減額の手続)
令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。
一 規約の変更についての次の同意を得ること。
イ 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
ロ 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。)
二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
イ 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。
ロ 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。
2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
4 第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。
第二十四条の三(給付の現価相当額の計算方法)
令第二十三条第四項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
一 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業年金にあっては、契約者価額の計算に用いる予定利率)
イ 令第二十三条第一項第一号の現価相当額を計算する場合 次に掲げる率のうち最も低い率
(1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号又は第二号に規定する場合における掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率
(2) 法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率
(3) 加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率
ロ 令第二十三条第一項第二号の現価相当額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率)
ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 イ(1)に掲げる率
二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。
第四十三条(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)
法第五十七条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。
2 基礎率は、次のとおり定められるものとする。
一 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。
二 予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。
イ 加入者 零以上
ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・六八以上一・〇以下
ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・六五以上一・〇以下
ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一・〇以上
三 予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。
四 その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。
3 基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。
第五十五条(最低積立基準額)
法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
一 予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八四を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
2 令第二十四条第一項第三号の再評価及び同条第三項の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
3 リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
日本航空
日本航空
株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下、「当社ら」といいます。)は、株式会社日本政策投資銀行、株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、及び株式会社三井住友銀行(以下、「申込金融機関」といいます。)と連名で、本日、株式会社企業再生支援機構(以下、「企業再生支援機構」といいます。)に対して正式に再生支援の申込みを行い、企業再生支援機構から支援決定を受けました。
一方で、管財人らは、本日、当社らについて、燃油費等を含む商取引債権及びリース債権等に関する裁判所の包括的な弁済許可を取得しております。また、株式会社日本政策投資銀行及び企業再生支援機構から、当社らの事業継続に必要な十分な額のDIPファイナンスを受けられることになっております。
(1)商取引債権の保護
当社らが、商取引先の信用を維持し従前どおりの安全運航を継続するためには、商取引債権を保護することが必要不可欠ですので、会社更生手続においても、商取引債権を保護するよう要請しております。
(2)顧客マイレージの保護
当社らのマイレージプログラムは、多くのお客さまにご愛顧いただいており、営業上も多大な貢献をしており、当社の事業価値を維持するために必要不可欠ですので、会社更生手続においても、顧客マイレージを保護するよう要請しております。
(3)リース料債権の保護
当社らが円滑な運航の継続をするためには、運航に必要な航空機材について、リース料を支払うことが必要不可欠ですので、会社更生手続においても、従前どおりのリース料の支払いを継続し、リース料債権を保護するよう要請しております。
JAL企業年金基金においては、大幅な年金の減額改定について、受給権者(OB、OG)及び現役社員の各3分の2以上の同意を得、最大労組であるJAL労働組合の同意を得ており、規約変更に関して厚生労働大臣の認可が得られれば、減額改定を実現できる状態になっております。
企業再生支援機構
対象事業者らは、短期間で巨額の運転資金が必要となった昨今の厳しい経営状況の中で、対象事業者らの事業再生のため、今後新たに必要となるファイナンスについて、一層の透明性・公正性を確保する必要性があるものと判断し、機構の支援を受けるた6 め、機構の支援と会社更生手続を併用する事前調整型再生スキーム(以下「本件手続」という。)を利用することとした。
企業再生支援機構
日本航空
平成22年1月19日午後5時30分、東京地方裁判所より、株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタルについて更生手続開始決定を受けました。
商取引債権、リース料等につきましては、裁判所の弁済許可を得ております。
日本政策投資銀行
株式会社日本政策投資銀行(以下「当行」という)は、株式会社日本航空(以下「当社」という)に対して、株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という)と合わせて総額6,000億円(1月15日実行分の1,450億円を含む)のDIPファイナンスを提供することになりましたのでお知らせします。
日本政策投資銀行
また当行は、機構と協働してDIPファイナンスを当社に対して現在提供しておりますが、更生計画案の提出に際し、この期限を更生計画認可決定までを目途に延長する方向で検討する旨も、同時に通知致しております。
日本政策投資銀行
株式会社日本政策投資銀行は、株式会社日本航空等(以下「当社」という)及び株式会社企業再生支援機構が検討している当社会社更生手続終結に向けたリファイナンスに関し、今後の協議に向けた基本的な枠組み等を規定した基本合意書に調印しましたことをお知らせします。
会社更生法
第八十三条(財産の価額の評定等)
管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。
3 管財人は、第一項の規定による評定を完了したときは、直ちに更生手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
4 更生計画認可の決定があったときは、管財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
5 前項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。
第八十四条(裁判所への報告)
管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一 更生手続開始に至った事情
二 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状
三 第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無
四 その他更生手続に関し必要な事項
2 管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
Chapter 9
労働契約法
第十六条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
Chapter 10
公的再生支援に関する競争政策上の考え方
公正取引委員会
本考え方は,公的再生支援機関が公的再生支援を行う必要がある場合において,公的再生支援による事業再生が可能となることを前提にしつつ,公的再生支援が我が国の市場における競争に与える影響を最小化するために,公的再生支援機関が競争政策の観点から留意すべき事項等を明らかにするものである。
また,公的再生支援機関が本考え方に基づいて,公的再生支援による競争への影響を評価する場合には,必要に応じ公正取引委員会と相談することを期待するものである。
『修羅場の王』の本文では、「2020年の論文「公的再生支援と公正な競争」」と書いているが、公正ではなく公平のよう(STLM)。
Chapter 11が無いように章番号を調整しているのは、JALはもう再生して、Chapter 11を適用させない(破産させない)という意味があるのだろうか。
エピローグ
日本航空
企業再生支援機構
本日、東京証券取引所市場第一部への株式公開に伴い、機構が保有していた全株式を売却しました。これにより法第34条第1項に規定する支援決定に係るすべての再生支援を完了しました。
会社更生法
第二百四条(更生債権等の免責等)
更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
一 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利
二 更生手続開始後に更生会社の取締役等(取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
三 第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
四 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十二条の二十八第一項の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
2 更生計画認可の決定があったときは、前項第三号及び第四号に掲げる請求権については、更生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
チャプター11申請件数(2025)
epiq
Commercial Chapter 11 filings increased one percent in 2025 to 7940 from 7893 filings in 2024.